祖父他界後、田舎で1人暮らしとなった祖母。
それから1年もしないうちに、祖母は介護施設にてお世話になる形に至りました。
田舎の家のことは長女である私の母に任せていました。
しばらくぶりに田舎に行くと、郵便受けは受信料支払依頼書の通知で一杯でした。
既に祖父母宅には誰も住んでいないことをNHKへ連絡することを忘れていたんですね。
近しい親類皆が住む予定も無いことが分かっていたので、祖母が施設に入所する日に既にアンテナも撤去を済ませていました。
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未納分の通知書の件で母とNHKふれあいセンター(0120-151515)とのやりとりです。
(オ:NHKふれあいセンターのオペレーターです。)
母:令和2年4月~令和7年1月までの通知書が来ていますが、その間、家には誰も住んでいません。
オ:住まわれていた方はどうされましたか?
母:現在老人ホームにおります。
オ:TVやアンテナはどうされましたか?
母:家のアンテナは撤去済みですが、TVは施設に持ち込みました。
オ:では視聴する場所が変わっただけですので、受信料の支払いは必要になります。
母:受信契約している場所に住んでいないのにですか?
オ:はい、どこに住まわれようと、TVを視聴されているのでしたら、受信料が発生します。
ということでした。
後日、上記やりとりについて訊いた私はある意味納得が行きませんでした。
なぜならばTVを持たない(=NHKと受信契約を交わしていない)人が、病院の待合席で院内のNHKの放送を視聴することもあります。
その際、支払い義務が生じるのか、と疑問を感じるからです。
母には支払いを待つように伝えました。
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その数日後、祖母の施設のお祭りがあり、またコロナ緩和により身内も参加可能ということで、母と私が施設を訪れました。
いつもお世話になっている祖母の介助担当の方とも暫く談笑し、偶々NHK受信料の話があったので、母がNHKふれあいセンターとのやりとりを伝えました。
すると、介護担当の方から
「入所した日からNHKには払わなくて大丈夫ですよ。うちの施設の場合は免除対象になり、入居者が個々に払う必要は全くありませんから。」
とのこと。
施設にも拠るらしいが、どうやら支払いはする必要が無いらしい。
担当者からのアドバイスを受け、超憤慨の母。
ふれあいセンターのオペレーターからはなぜそのような説明が無かったのかと。
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上記を踏まえての、未納分の通知書の件で母とNHKふれあいセンターとのやりとりです。
(オ:NHKふれあいセンターのオペレーター。当然前回担当者とは別です。)
母:令和2年4月~令和7年1月(祖母はホーム入所中)分までの通知書を支払うよう言われたけど、入所している施設からは支払う必要が無いと言われたんだけど。
オ:お調べしますので、施設のフルネームをお教え頂けますか。
母:○○園です。
オ:(数分後)確かに免除対象になりますね。。。では今後施設を出られることがありましたら、またご連絡ください。
母:分かりました。
後日その話を訊き、私も納得し、一件落着と思いました。
しかし。。。。。
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数週間後、令和2年4月~令和7年3月分の受信料一括支払依頼書が実家(母の家)に届きました。
母も私も唖然でした。全くをもって訳が分からない。しかも~令和7年1月ではなく、~令和7年3月までの分。
すぐさまNHKふれあいセンター3度目の電話を入れました。
(オ:ふれあいセンターのオペレーター。当然前回・前々回担当者とは別です。)
母:(前回までやり取りをした上で)なんでこのような通知書が届くの?
オ:確かにそうですね。。。令和7年2月・3月は関係ないですよね。
母:?。祖母入所施設で利用期間の証明書を発行して頂くことも可能ですが、令和2年4月から令和7年1月分は払えってことなんですか。
オ:お支払いの形でご検討頂けないでしょうか。
母:は?
その場で音声会話を聴いていた私ですら、「は?」でした。
母:検討だけならしますが、支払うかどうかは分かりませんよ。
と一言伝えて、電話を置きました。私でも母と同じ対応をしていたと思います。
当たり前ですが、支払う義務・必要のないものを支払う気など毛頭ありませんから。
この件でNHKというのは金の亡者なのだと、とつくづく感じました。
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正直NHK(というよりTV放送)を視聴しない私にとっては、NHKは不要な存在です。
経験したことを踏まえると、1日も早く電波法を改正して欲しいし、できればNHK自体も解散して欲しいと思うのは私だけですかね。
個人的には応援している政党ではありませんが、NHK党が掲げる、NHKスクランブル放送の実現、を1日も早く望んでいます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。